母子家庭等自立支援給付金事業

この記事は2018年7月6日に更新されたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんが、就労に必要な資格などを取得するため、教育訓練講座の受講や養成機関での修業などをする場合、講座修了後または修業期間中に給付金を支給します。

目次

自立支援教育訓練給付金

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座などを受講する場合、受講費用の6割相当額(12,000円以上で20万円を上限)を修了後に支給します。なお、受講前に市から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず講座の申込みをされる前に、市役所子ども支援課にご相談ください。

*対象者  市内在住の母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんのうち、次の要件を全て満たす方
(1)児童扶養手当の受給者、または受給資格はないが同様の所得水準である。
(2)受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない。
(3)当該教育訓練が適職に就くため必要であると認められる。

【平成29年4月から制度が拡充しました】
雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有している方も支給対象となります。
支給額等については、下記までお問い合わせください。

 指定講座はこちらを参考にしてください。

 要綱

高等技能訓練促進費等

看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、製菓衛生師、調理師等の国家資格(要件があります)を取得するため、養成機関で1年以上のカリキュラムを修業する場合、生活費の負担軽減として高等技能訓練促進費を支給するほか、養成機関での修了後に入学支援修了一時金を支給します。なお、申請した日の属する月以降しか支給されませんので、入学が決まったら必ず修業を開始する前にご相談ください。

*対象者  市内在住で就労を希望する母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんのうち、次の要件を全て満たす方
(1)児童扶養手当の受給者、または受給資格はないが同様の所得水準である。
(2)1年以上のカリキュラムを有する養成機関で修業を開始し、対象資格の取得が見込まれる。
(3)就業または育児と修業の両立が困難と認められる。

*支給額および支給期間

給付金 支給額
(市町村民税
非課税世帯)
支給額
(市町村民税
課税世帯)
支給対象期間

高等技能訓練促進費

月額100,000円 月額70,500円

修業期間の全期間

(上限3年間。)

入学支援修了一時金

50,000円 25,000円

修了後に支給

(平成20年4月1日以降に修業を開始した方に限る。)

要綱

母子家庭等自立支援給付金の支給対象とならない場合

・過去に同じ給付金を受給していた場合。
・他制度で趣旨を同じくする給付などを受ける場合。
その他、支給の要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

◆申込み・問い合わせ先 子ども支援課(電話 058-214-2396

手続きなど詳しくは

母子家庭等自立支援給付金事業(岐阜市HP)をご覧ください。(2017年6月1日更新)

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