ひとり親家庭等医療費助成制度

この記事は2018年7月6日に更新されたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

目次

手続き・サービス等の名称

ひとり親家庭等医療費助成制度

手続き・サービス等の内容

18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母と18歳未満の児童の医療費助成を行います。(所得制限あり)
所得制限について詳しく知りたい方は、「ひとり親家庭等医療費助成制度」をクリックしてください。

助成内容

医療機関で診療を受けた場合に支払う保険診療の自己負担分を助成します。

助成を受けられる期間

申請があって認定をした日から児童が18歳に達する日の属する年度末(3月31日)まで。

対象者

18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母と18歳未満の児童で、所得制限未満の方

持ち物

・健康保険証
・印鑑(ゴム・スタンプ印不可)
・児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者)又は戸籍謄本(遺族年金等の公的年金受給者)
・転入の方は所得課税証明書(本人および扶養義務者等のものが必要。詳細は福祉医療課まで)

※その他、住民票、民生委員の証明、官公署の証明等が必要になる場合があります。
※児童扶養手当を受給される方は、子ども支援課で児童扶養手当の申請後、福祉医療課で福祉医療費受給者証の交付申請を行ってください。

手続きなど詳しくは

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