児童手当

この記事は2018年7月6日に更新されたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

目次

手続き・サービス等の名称

児童手当

手続き・サービス等の内容/ よくある質問の回答

児童手当は、中学校修了前の児童を養育している人に支給されます。
公務員の方は勤務先で手続きをしてください。

●所得制限
 平成24年6月分から実施

●手当の月額
 ・所得制限限度額未満の方
  0歳~3歳未満(一律) 15,000円
  3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
  3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
  中学生(一律) 10,000円
 ・所得制限限度額以上の方
  中学校修了前の児童(一律)  5,000円

●手当の支給
手当の支給は、認定請求の翌月から開始され(一部特例があります)、支給事由の消滅した月分で終わります。なお、手当は毎年2月、6月、10月の15日(金融機関の休日にあたる場合はその前日)に、それぞれ前月分までが支給されます。
10月分~1月分の手当・・・2月
2月分~5月分の手当・・・6月
6月分~9月分の手当・・ 10月

●こんな時は手続きを
・他の市区町村に住所が変わったとき
・出生などにより児童が増えたとき
・離婚などにより児童を養育しなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・養育している児童の住所が変わったとき

届出期間

随時。ただし、出生の場合、生まれた日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の時は最初の開庁日まで)に認定請求してください。(16日以上になると支給開始月の特例が受けられなくなる場合があります) 

対象者

中学校修了前の児童を養育している人に支給されます。公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
毎年6月には「現況届」を提出していただく必要があります。

持ち物

●新規認定請求に必要なもの
・請求者の印鑑(認印可、スタンプ印不可)
・請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号がわかるもの
・請求者の健康保険証、または、年金加入証明書(厚生年金・各種共済に加入している方)
・請求者または児童の在留資格・在留期間の確認できるもの(請求者または児童が外国人の方)
・別居している児童の属する世帯全員の省略の無い住民票(請求者が児童と市外別居している方)
・請求者、配偶者及び別居児童(児童と別居されている方のみ)の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
・窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)

窓口

●子ども支援課(本庁舎 高層部2階)
市役所庁舎内各課の配置のご案内

西部事務所
東部事務所
北部事務所
南部東事務所
南部西事務所
日光事務所
(岐阜市ステーションプラザでは申請書等の受付業務は行っておりません。)

窓口時間

●子ども支援課
 平日:午前8時45分~午後5時30分

●各事務所・柳津地域事務所(福祉事務所柳津分室)
 平日:午前8時30分~午後5時30分

担当課等

部課名等 子ども未来部 子ども支援課
 電話 058-214-2146
 FAX 058-262-1121

手続きなど詳しくは

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ナノマム編集部

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