児童扶養手当

この記事は2018年7月6日に更新されたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

目次

手続き・サービス等の名称

児童扶養手当

支給の対象

両親の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令で定める程度の障がいの状況にある児童)を監護する父又は母、又は父母が監護しない場合において父母にかわってその児童を養育する養育者。

●支給されない場合
公的年金が受けられる時等、手当が支給されない場合があります。

手当の制限

手当を受けようとする人などの所得が一定以上あるときは、支給停止になります。所得制限については、子ども支援課までお問い合わせください。

手当ての支給について

◆手当月額(平成30年4月分から)

対象児童

全部支給

一部支給

1人目

42,500円

42,490円から
10,030円まで
(所得に応じて
10円刻み)

2人目

10,040円

10,030円から
5,020円まで
(所得に応じて
10円刻み)

3人目以降
(1人につき)

6,020円

6,010円から
3,010円まで
(所得に応じて
10円刻み) 

母子家庭・父子家庭の方で、児童扶養手当の受給期間が5年(又は支給事由発生から7年)を超える場合には、政令の定めにより、就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしているなどの該当事由に当たらない方は、これまでの支給額の2分の1に減額することとなります。

◆手当の支給
手当の支給は、認定請求の翌月から開始され、支給事由の消滅した月分で終わります。なお、手当は毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までが支給されます。

現況届

毎年8月には、現況届の提出が必要となります。(案内通知を郵送します)

こんな時は手続きを

・新たに受給資格が生じたとき
・住所が変わるとき
・対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所したとき
・受給者が公的年金を受けることができるとき
・対象児童が、父又は母の遺族年金や父又は母の障害年金の加算対象となっているとき(児童扶養手当が障害年金の子の加算額を上回る場合は、差額分の手当が支給されます)
・受給者である父親が、女性と同居または結婚をしたとき
・受給者である母親が、男性と同居または結婚をしたとき
・養育している子どもの住所が変わったとき
・受給者または養育している子どもの名前が変わったとき
・受給者または養育している子どもが死亡したとき

届出申請期間

随時 (申請月の翌月分から対象)

新規申請に必要なもの

・印鑑
・戸籍謄本(本人及び児童)離婚を理由に申請する人は離婚の事実が記載されているもの
・本人名義の県内金融機関の預金通帳
・賃貸借契約書(住居が借家などの場合)
・健康保険証
・マイナンバーの確認ができるもの(通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード))
・本人確認書類   等

詳しくはお問い合わせください。

窓口

●市役所内
子ども支援課(本庁舎 高層部2階) 
市役所庁舎内各課の配置のご案内

●福祉事務所柳津分室(柳津地域事務所内)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

担当課等

課名等  子ども支援課
電話 058-214-2146
FAX 058-262-1121

手続きなど詳しくは

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ナノマム編集部

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