死産届

この記事は2018年6月26日に更新されたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

目次

概要

妊娠第12週以降の胎児を死産したときは死産届が必要です。
死産届を出されますと、死胎火葬許可証をお渡しします。
届出人の住所地または死産のあった場所のいずれかの役所に届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土、日、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。

期間

死産をした日から7日以内

届出できる人

原則、亡くなった胎児の父または母

必要なもの

・死産届書(医師または助産師の証明のあるもの)
・届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)

手続きなど詳しくは

死産届 (岐阜市HP)をご覧ください。(2012年2月15日更新)

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