出生届

この記事は2018年6月26日に更新されたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

目次

概要

お子さんが生まれたら出生届が必要です。
原則、お子さんの住所地、本籍地、出生地いずれかの役所へ届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土、日、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。

期間

子が生まれた日を含めて14日以内(14日目が土、日、祝日の場合は翌開庁日となります)

届出できる人

・特別な場合を除き父または母
・父母が届出できない場合は、同居者、医師、助産師

必要なもの

・出生届書(医師等による出生証明済のもの)
・届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
・母子健康手帳

手続きなど詳しくは

出生届(岐阜市HP)をご覧ください。(2014年2月13日更新)

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