出産育児一時金

この記事は2018年7月9日に更新されたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。

目次

手続き・サービス等の名称

出産育児一時金

手続き・サービス等の内容/ よくある質問の回答

I 産科医療補償制度に加入している医療機関等で登録後出産した場合は42万円、
 
II 同補償制度に未加入の医療機関等や自宅・海外での出産は40万4千円支給されます。妊娠12週以上の死産・流産でも、医師の証明があれば支給されます。

1.平成21年10月1日から医療機関等で「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」合意文書に世帯主が記入することで、市役所から一時金の額を限度として医療機関等へ支払いを行う制度が開始しました。また出産費用が一時金の額を下回る場合には、その差額を市役所より世帯主にお支払いします。(差額分が計算・記入済みの申請書を市役所よりお送りします。)

2.平成23年4月1日から、出産予定日の2か月前以降から出産までに医療機関等を受取代理人として事前申請する「受取代理制度」が開始しました。申請されますと、市役所から一時金の額を限度として医療機関等へ支払いを行います。また出産費用が一時金の額を下回る場合には、その差額を市役所より世帯主の指定された口座にお支払いします。
医療機関等への直接支払制度や受取代理制度を利用せず、いままでどおり市役所本庁・各事務所での申請により、受け取ることも出来ます。

【手続き後】
後日指定口座に振り込みます。

届出申請期間

被保険者が出産した翌日から2年

対象者

世帯主

持ち物

【必ず必要なもの】
・国民健康保険被保険者証
・分娩時の世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・振込口座のわかるもの

【申請によって必要なもの】
・出生証明書等出産の事実を証明する書類(受取代理制度の申請を除く)
・市役所にて支給を受けられる人は、医療機関等から交付される申請受付に係わる代理契約書の写しと費用の内訳を記した明細書の写し(産科医療補償制度対象分娩の人は、「産科医療補償制度対象分娩を証明する印」が押印済みのもの)
・受取代理制度の申請をされる人は、産科医療補償制度の登録証(または出産予定日の確認ができるもの)

窓口

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

・他の健康保険に1年以上被保険者本人として加入し、資格を喪失してから半年以内の出産でその健康保険から支給される場合、国民健康保険からは支給されませんので、ご注意ください。
・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度や受取代理制度に対応していない医療機関等がございます。分娩前に医療機関等で十分にご相談ください。
・直接支払制度と受取代理制度は併用できません。
・世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。

担当課等

国保・年金課
給付係 058-214-2083

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ナノマム編集部

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